作物にも知的財産権が絡んでいる
埼玉県飯能市に来ています。
作物にも知的財産権が絡んでいるということで、作物の種を作っている種屋さんに今日は来ました。
1人じゃ不安なので安藤先生に一緒に来てもらいました。
特許とか著作権みたいなものと同じような権利が認められてます。
そうなんですね。
早速お話を聞きにいきましょう。
2人が訪ねたのは飯能市で3代続いている種屋さん。
ああいろんな種が。
すごいですね種類が。
趣味で盆栽をやってるんですけど、野菜の種って僕初めて見ましたね。
すいません。
は~い!こんにちは。
こんにちは。
いろんな種があるんですね。
エヘヘッ。
500種類ぐらいかな。
500種類ですか!たちが見せてもらった種の袋。
そこには「自家採種は禁じられている」との文字が。
種を買って育てるとできた作物から新しい種が採れますが、登録されている品種についてはその種を売り買いすると、法律に反するのです。
こういう植物の種こういうのにもちゃんと知的財産権というのが、実は決まってましてこれは育成者権という権利があるんです。
へぇ~!勝手にどんどん育てていっていいと思ってましたけど。
種にも知的財産権って一体どういうことなんでしょう?
知的財産権とは「文化の発展」や「産業の発達」など、社会全体の利益を最終的な目的として、法律によって定められた権利です。
実は作物の種もそうなんです。
「農林水産業の発展」を最終目的とする種苗法によって…、こういう権利を認める事によって新しい種を、そして良い種を作る動機付けをしましょう。
インセンティブっていうことに注目して。
で結果的にはちょっと不便かもしれないですね。
せっかくできた種使えないんですから。
でもそれで頑張って作った人にある程度のお金が行くようにして、農林水産業をうまく回していきましょうみたいな。
…ために作られた種苗法という法律の中のお話なんですね。
なるほど。
うちは「その中で種が採れる種を売ってますよ」、というのを売り物にして種採りを勧めていると。
ここでは種屋さんの中では珍しく品種登録されていない種を、主に扱っています。
そして家庭菜園などでは積極的に種を採ることを勧めています。
これ何だか分かりますか?
なんですか?
これは。
キュウリのお化けみたいな。
まさにキュウリです。
キュウリ!?
種採り用の種採りするまで置いておくとこうなるんですね。
黄色くなるから黄ウリなんですね。
そうなんですか!種採りに挑戦!怖いな。
アハハハッ。
いい音がしますね。
シャクシャクして。
おお!きれいだ!はい。
ホントにメロンをおいしく食べるときの最初のスプーンですくう、あの感覚に近いですよ。
現在農業用には「F1種」と呼ばれる種が主に使われています。
収穫量が多く病気にも強いのですが、使えるのは一代限り。
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