先発明主義というのは先に発明した方が勝ちというルール
同じ品質の種は作れません。
農家の人たちがF1と言われるようなものを使うこと自体が、悪いかと言ったらそうとも言えないんですよね。
やっぱり役割分担みたいのもあり両方あることが大事なんだと。
どっちかだけというのもバランスが悪いような。
野口さんはなぜ種を採ってもいいという形で売られてるんですか?
世界中がそういう誰かが権利を持っている種とか、それから遺伝子組み換えとかそういうものばかりになると、だんだん野菜の遺伝子が狭くなっちゃって、多様性が失われちゃうんですね。
そうなるともし何かあったときに、こういう種の遺伝子が日本のどっかに残っていれば、そこでまたもう一度Uターンすることもできるだろうと。
僕もちょっと家庭菜園をやりたくなりました。
ぜひやってください。
その時はまた伺います。
はい。
このあとは特許権について。
弁護士圓道至剛さんを交えて経済法律の両面から学びます。
特許と言って最初に思い出すのは、子供の頃に読んだ本かマンガだったと思うんですけど。
電話はほぼ同時に2人の人が発明して、「こういうのを考えました」と出した人と遅れた人で、そのあとの人生が変わってきたみたいな話を読んだときに、えっ!?
そんな少しの時間の差で「怖い怖い!」って思いながら、読んだ記憶があるんですけど。
特許でどちらが守られるかというルールには、先願主義というのと先発明主義というものがあるんですね。
先願主義は先に特許の出願をしたほうが勝ちというルールで、先発明主義というのは先に発明した方が勝ちというルールです。
日本をはじめとする多くの国では先願主義で、先に特許出願したほうが勝ちなんですけども…、本当はどちらが先に発明したかでどちらが特許権者かは、本来は決まるはずだったんですよね。
ただ実際にどちらが先に発明したかを、ちゃんと自分で証明するのはとても難しい。
グレイさんは周りの人たちの意見を聞いて、そこではもう自分が先に発明したとは、争わないことにしたと言われてますね。
それでもやっぱり…残酷やなと思うんですよね。
なので最近はアメリカも先発明主義から先願主義に、切り替える法律を作ったりしてるんですよね。
特許の対象になるためにはいくつか必要な要件がありますが、その要件を具体的に見てみましょう。
これがまず大事ですよね。
特許法に発明とは…、…と定義されています。
これってどういうこと?
自然法則の利用が必要であって、自然法則そのものは特許の対象の発明にはならないんですよね。
例えばスポーツのルールですとか。
更に特許が認められる要件は…、つまり実現不可能なものはダメなのです。
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